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既修者認定について

入学試験のうち、法学既修者コースにおける最終合格者は、法学既修者と認定されます。
1年の在学期間の短縮も認められ、2年の短期修了が可能となります。

  • 既修者コースの入学試験では、法律基本科目の試験を行います。
    詳細についてはこちらをご覧ください。
  • 同コースの最終合格者は、本学法科大学院における以下の授業科目を修得したものとみなします。
    法学原論、憲法I・II、行政法Ⅰ、民法I~民法VI、商法Ⅰ、民事訴訟法Ⅰ、刑法I・II、刑事訴訟法Ⅰ、合計30単位

参考 法学既修者について

 学校教育法に基づく文部科学省令第16号(平成15年3月31日)第25条は、次のように定めており、法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識 を有すると認められる者に対し、1年以内の在学期間の短縮を認めています。3年の修了年限のうち1年の在学期間が短縮される結果、2年の在学期間で修了することが可能となります。文部科学省令第16号(平成15年3月31日)第25条第1項「法科大学院は、当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者(以下、法学既修者という。)に関しては、第23条に規定する在学期間については1年を超えない範囲で当該法科大学院が認める期間在学し、同条に規定する単位については30単位を超えない範囲で当該法科大学院が認める単位を修得したものとみなすことができる。」

 このように、法科大学院が法学既修者であるかどうかを判断する基準は、法学部卒業者であるか どうかではなく、当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認められ る者であるかどうかにかかっています。したがって法学部以外の卒業者であっても、上記の既修者認定試験において既修者と認定された場合には、標準の3年間ではなく2年間の在学期間で本学法科大学院の修了に至ることができます。


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